上海市 『上海市による知的財産権鑑定業務の強化に関する実施弁法(草案)』
[要約]メカニズム、名簿制度、業界自主管理組織を構築
概 要
上海市知的財産権局、上海市高級人民法院、上海市人民検察院、上海市公安局、上海市市場監督管理局は7月20日に連名で、『上海市による知的財産権鑑定業務の強化に関する実施弁法(草案)』(以下、「草案」)を公表、意見募集を行った。
草案は、3つの側面の15項目から構成され、知的財産権鑑定業務メカニズム、知的財産権鑑定機関名簿制度、知的財産権鑑定業界自主管理組織の設立を明確にしている。民事訴訟の当事者は、知的財産権鑑定を申請することができ、双方の当事者は協議して鑑定機関を決定し、人民法院が委託する。双方の当事者が協議できない場合、人民法院が鑑定機関を決定し、委託する。仲裁・調停機関が知的財産権事件を処理する際、知的財産権鑑定を利用し、事件の技術的事実を協力して究明する必要がある場合、前述の事件処理機関の関連規定を参照して執行することができる。