『広東省知的財産権保護センターによる専利申請事前審査届出の主体、代理機構管理弁法』
[要約]届出条件やプロセス、届出側の条件を規定
概 要
広東省知的財産権保護センター(以下、「広東センター」)は7月6日、『広東省知的財産権保護センターによる専利申請事前審査届出の主体、代理機構管理弁法』(以下、「管理弁法」)を公布した。
管理弁法は、届出の条件や手続き、届出主体の管理、代理機構の管理などについて規定している。以下のいずれかの状況がある場合、届出主体は広東センターに届出を行う資格を喪失し、加えて3年以内は届出申請が受理されないことを明確にしている。
(1)1年間の専利申請事前審査の不合格率が70%を超える場合。
(2)1年間で2件以上の専利申請が国家知的財産権局によって正常な出願ではないと認定され、かつ申し立てが却下された場合。
(3)専利申請事前審査に対して重大な妨害を行う、または非協力的な場合。
届出主体が届出の許可日から2年以内に広東センターに事前審査案件を提出しない場合、届出資格を放棄したものとみなされる。